日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

学校の管理下で生徒の災害(負傷・疾病等)が発生した時に、災害共済給付を行う制度です。
本校は、生徒全員が加入しています。

学校の管理下の範囲
①学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合 各教科(科目)、特別活動中(学級活動、生徒会活動、儀式、修学旅行、大掃除)など
②学校の教育計画に基づく課外指導を受けている場合 部活動、生徒指導、進路指導、当番実習中など
③休憩時間、その他校長の指示・承認に基づき学校にある場 始業前、業間休み、昼休み、放課後
④通常の経路及び方法により通学する場合 登校中、下校中
⑤その他、これらに準ずる場合として文部科学省令で定める場合 寮、演習林実習中など

初診から治癒までの医療費総額が5000円以上(窓口での支払い1500円以上)の災害が対象となります。
同一の災害についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われ、卒業後も給付を受けることができます。
医療費の請求は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、できなくなります。
給付金の支払いは、審査等のため、書類提出後1~2ヶ月かかります。

給付金の支払い請求は、保健室を窓口として行います。
学校管理下でケガをして病院を受診した場合は、保健室または担任に申し出てください。

詳細はこちらをご覧ください→ 独立行政法人日本スポーツ振興センター