インフルエンザ・新型コロナウィルスに係る出席停止になった場合は、下記の「出席停止証明書」を記入し、学校に提出して下さい。
学校保健安全法第19条の規定により、下記の感染症にかかった場合は出席停止となります。
治癒した後、下記の出席停止証明書をダウンロードして記入し、学校に提出してください。
感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、 ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、 新型インフルエンザ、指定感染症、新感染症 |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、 かつ解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な 抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状消退後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、 パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、 その他の感染症 |
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで |