感染症による出席停止について

インフルエンザ・新型コロナウィルスに係る出席停止になった場合は、下記の「出席停止証明書」を記入し、学校に提出して下さい。


学校保健安全法第19条の規定により、下記の感染症にかかった場合は出席停止となります。
治癒した後、下記の出席停止証明書をダウンロードして記入し、学校に提出してください。

  感染症の種類 出席停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、
ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、
新型インフルエンザ、指定感染症、新感染症
治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、
かつ解熱した後2日を経過するまで
  百日咳 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な
抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
  麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
  流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
  風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで
  水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
  咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状消退後2日を経過するまで
  結核 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
  髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の感染症
病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで